福岡の社労士 社会保険労務士 深川です。
「時代おくれ」
河島英五の曲です。カラオケでもよく歌っています。
ところで、7月20日 注目されていた最高裁判決が下されました。「定年後再雇用職員の基本給・賞与の待遇差」に関する「名古屋自動車学校事件」です。
地裁は、「基本給、賞与は定年退職時の60%を下回る限度で不合理」と判断し、同社に625万円の支払いを命じました。高裁も地裁の判決を維持。
しかし、最高裁は「基本給の性質と目的という点に関し、正職員と嘱託職員の間には相違がある」「基本給及び賞与に関する待遇差に関し、原審(第二審)の判断は労働契約法20条の解釈を誤った違法がある」として、本件の審理を原審である名古屋高等裁判所に差し戻す判断をしたのです。
これを受けて、名古屋高裁がどのような判断をするのか、それが「同一労働・同一賃金」の流れにどのような影響を与えるのが注視されています。くれぐれも「時代おくれ」の判決にならないことを切望しています。
「元氣の源通信」2023年8月号は、「高齢社員を戦力化する」というタイトルで書いています。60代、更に70代でも働く人が増えています。企業にとっても生産性を高めるために、高齢社員に意欲をもって働いてもらうことが求められています。そのための3つの方策について明らかにしています。
「労働・助成金情報特急便」第127号では、来年4月から変更される「労働条件明示のルール」等を取り上げています。変更に伴い募集時や労働条件通知書、雇用契約書も変更する必要があります。ご留意ください。
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