~ 5月のご挨拶 ~ 社労士 深川より

福岡の社労士(社会保険労務士)深川です。

気象庁は、最高気温40℃以上の日を酷暑日と命名しました。もうすぐ35℃以上の猛暑、40℃以上の酷暑が続く夏が到来します。そこで求められるのが熱中症予防対策です。
職場においても、熱中症による労働災害が増加しています。2025年の死傷者(死亡および休業4日以上)は1,681人に達し、統計開始の2005年以降で過去最多を記録しました。前年の1,195人から約41%増加という急増です。
昨年6月には、職場における熱中症対策が、罰則付きで義務化されました。
熱中症対策で求められているのは以下の3点です。
①なにより未然防止
・水分補給:こまめに水分・塩分を摂取する。
・休憩:高温環境では定期的に休憩を取り、体を冷やす。
・服装:通気性の良い衣服を着用。ファン付き作業服など
・環境管理:室内では換気や冷房を活用し、屋外では日陰や風通しの良い場所を利用。
②初期症状の把握 発見の遅れが重篤化につながる。
熱中症の初期症状を認識し、早めの対応、受診につなげること。
・自覚症状(自分で「何かおかしい」と感じる):すぐ疲れる、手足がつる、立ち眩みする、吐き気、汗が止まらないなど
・他覚症状(「従業員の様子が普段と違う」と感じる):ふらふらしている、呼びかけても返事がない、生あくびしているなど
③発生時の対応、体制づくり
・応急手当:涼しい場所に避難、衣類をゆるめる、スポーツ飲料で水分補給、体を冷やす(特に首やわきの下など)
・医療機関への連絡、搬送体制
(以上、「あんしんLiFe」2026年5月号参考)

「元氣の源通信」「労働・助成金情報 特急便」2026年5月号を掲載しています。
「元氣の源通信」5月号は、『職場の安全・従業員の健康づくりを推進する』というタイトルで書いています。60歳を過ぎても働いている人が増え、それに伴い労災事故も増えています。それを受け、厚生労働省は「高年齢者の労働災害防止のための指針」を明らかにしました。4月より「高年齢者の労働災害防止」が努力義務となっています。
「労働・助成金情報 特急便」第156号は、年次有給休暇を取り上げています。付与日数10日以上の従業員には5日以上の付与義務があり、違反した場合は罰則も適用される可能性があります。ご留意ください。

人事労務、助成金、労働・社会保険手続のご相談は深川経営労務事務所・㈱グッジョブまでお気軽にご連絡ください。

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