~ 5月のご挨拶 ~ 社労士 深川より

福岡の社労士(社会保険労務士)深川です。

「熱中症対策義務化!」(令和7年6月1日施行 安衛則改正)
昨年2024年5~9月の熱中症による救急搬送者数9万7578人、前年同期間よりも6111人も増加。調査開始以来最多となっています。また、職場における熱中症の死亡事故は、2年連続で30人レベル、死亡割合は、他の災害の約5~6倍となっています。
職場での熱中症対策として、2つの作業環境管理が推奨されています。

① 暑さ指数(WBGT値=気温、湿度、輻射熱、風速の4つからの指標)の低減
暑さ指数は、25未満(注意)、25以上28未満(警戒)、28以上31未満(厳重警戒)、31以上(危険)の4段階。
注意事項として、25以上28未満(警戒)では「運動や激しい作業をする際は定期的に十分な休息を入れる」、28以上31未満(厳重警戒)では「外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する」など上げられています。
暑さ指数は、環境省「熱中症予防情報サイト」で簡単に調べることができます。

② 休憩場所等の整備
具体的に次の3点が提唱されています。
・冷房を備えた休憩場所、日陰などの涼しい休憩場所を設けるように努める。
・氷、冷たいおしぼり、シャワーなどの身体を適度に冷やすことのできる物品や設備を設けるように努める。
・水分・塩分の補給を定期的、かつ容易におこなえるよう、飲料水の備え付けなどを行うように努める。

「暑さ指数28以上または気温31℃以上の環境下で連続して1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業現場への義務付け!
「熱中症の恐れがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するための「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」を明確にすることが義務付けられました。

「労働・助成金情報特急便」2025年5月号を掲載しています。
「労働・助成金情報特急便」5月号は、4月1日に策定されたフリーランス等の就業環境整備に向けた方針を紹介しています。特にフリーランス等に業務を委託される発注事業者には「書面等による取引条件の明示」を義務付けています。また「報酬の減額などの7つの禁止行為」を明示しています。ご留意ください。

人事労務、助成金、労働・社会保険手続のご相談は深川経営労務事務所・㈱グッジョブまでお気軽にご連絡ください。

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